COINS コンパイラ・インフラストラクチャ協会 会則


《名称》

第1条 本会の名称を「COINS コンパイラ・インフラストラクチャ協会」とする。

《目的》

第2条 本会はコンパイラの開発容易化と技術高度化のために、COINS コンパイラ・
インフラストラクチャの保守・改良と利用推進を図る。

《理事会》

第3条 本会には最小3名最大8 名の理事をおく。
2. 本会には最小1名最大2名の監事をおく。
3. 理事会の構成員は理事および監事である。
第4条 本会には理事長をおき、理事のうち1 名がその任を務める。
第5条 理事のうち1名は会計担当の任を務める。
第6条 監事は会計監査等の任を務める。
第7条 理事長は必要に応じて随時理事会の会合を招集する。
2. 理事会会合に出席できない理事は、書面をもって出席理事に議決権行使を
委任することができる。
3. 理事会会合に出席できない監事は、書面をもって出席監事に議決権行使を
委任することができる。
4. 理事会会合は理事会構成員の過半数の出席もしくは委任をもって成立する。
5. 理事会会合の議長は理事長またはその指名するものが務める。
第8条 理事会の議決は、出席した理事会構成員の過半数の賛成による。賛否
同数の場合は議長の決するところによる。
第9条 理事会は、会合を持たずとも、電子メイルその他の通信手段を用い理
事会構成員の意思を確認することによっても、理事会議決を行うことができる。
その際の議決には、理事会構成員の過半数の賛成を要する。
第10条 理事会は次の各事項を決定する。
1.総会に付議する議案
2.理事長の選任
3.主な財産の譲渡、譲受け、借財
4.主な取引
5.その他主な本会運営方針

《事務局》
第11条 本会に事務局をおく。
2.事務局は理事長が主宰し、その構成は理事会が決定する。
第12条 事務局は会員に対し随時本会の活動状況を報告する。この報告は電子
メイルその他の通信手段を用いて行うことができる。

《会員》
第13条 本会の目的に賛同し、その達成に貢献する意思のある個人で、事務局
に入会を申し込み、理事会の承認を得た者は、本会の正会員となること
ができる。
第14条 本会の目的に賛同し、その達成に貢献する意思のある法人で、事務局
に入会を申し込み、理事会の承認を得た法人は、本会の法人会員となる
ことができる。

《年度》
第15条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

《総会》

第16条 理事長は年度ごとに本会の年次総会を招集する。
第17条 理事長は必要に応じて随時臨時総会を招集できる。
第18条 総会にはすべての正会員および法人会員の代理人が出席することがで
きる。
第19条 総会における議決権は正会員のみが有する。
2.総会に出席できない正会員は、書面をもって出席正会員に議決権行使
を委任することができる。
3.総会は正会員総数の3分の1以上が出席しないと議事を行うことができない。
ただし、あらかじめ通知のあった事項については、委任状提出者は出席者とみ
なす。
第20条 総会の議長は理事長が務める。やむをえない事由により理事長が議長
を務め得ない場合は、理事長の指名する理事が議長を務める。
第21条 本則に別に定めのない限り、総会の議決は議決権の過半数の賛成によ
る。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第22条 総会は理事および監事の選任、理事および監事に対する報酬、予算・
決算の承認、会則の変更、ならびに重要な運営方針を決定する。

《理事、監事の選出・任期》

第23条 理事および監事は年次総会において出席正会員の投票により正会員よ
り選出する。
2. 理事および監事の再任は、これを妨げない。
3.理事会は年次総会において理事候補および監事候補を推薦することができる。
第24条 理事および監事の任期は、その選出された年次総会終了時より起算して
2回目の年次総会終了時までとする。ただし、理事長である理事については、
その任期は第28条に定めるところによる。
第25条 理事または監事がその任期中にその責務を果たし得ない状況が継続す
ることが明らかになった場合は、理事会の承認を得て理事または監事を退任す
ることができる。
2. 任期中の理事または監事の退任によって理事または監事の総数が最小定員
を下回る場合も、次回の年次総会までこれを補充しない。ただし、最小定員を
下回ることによって本会の運営に著しい支障をきたす場合は臨時総会を開いて
補充する。
第26条 理事および監事は、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成
により、解任することができる。

《理事長の選出・任期》
第27条 理事長は理事の互選により選出する。
2.理事長の再任は、これを妨げない。
第28条 理事長の任期は、その選出された理事会の終了時より起算して2回目
の年次総会後に初めて開かれる理事会の終了時までとする。
第29条 理事長がその任期中にその責務を果たし得ない状況が継続することが
明らかになった場合は、理事会の承認を得て理事長を退任することが
できる。
2. 理事長が任期中に退任する場合、理事会は速やかに新たな理事長を理
事の互選により選出する。この場合、新理事長の任期は退任した理事
長の任期満了予定時に満了するものとする。
3. 理事会は理事の過半数の賛成によって理事長を解任することができる。
第30条 理事長は総会および理事会の定めるところに従い、事務局を指揮して
本会の業務を処理する。

《事業・資産管理》
第31条 本会はその目的達成のために、COINS コンパイラ・インフラストラクチャ
の保守、改良、普及事業を行う。
第32条 本会はその事業を遂行するために必要な資産をもつことができる。
第33条 本会の資産の運用は、理事会の定めた方針の下に理事長が事務局を
指揮してこれを行う。
第34条 本会は正会員および法人会員より会費を徴収することができる。各々
に対する会費の額は総会の議決により定める。
第35条 本会は事業遂行のため必要な資産を形成するために、本会の目的に賛
同する者から寄付を受けることができる。
第36条 理事長あるいはその指名する理事は、年次総会において、当該年度の
活動方針を提案するとともに、その前年度の本会の活動状況を出席会員に報告
し、承認を得る。
2.年次総会における活動状況の報告の際には、本会の財務状況についての報告
を行い、承認を得る。

《退会・除名》
第37条 本会の正会員および法人会員で、本会事務局に退会の届出をした者は、
会員を辞することができる。
第38条 正会員または法人会員に、本会則への違反、会費の滞納、あるいは本
会の目的から逸脱した行為がある場合、理事会はその議決によりこれ
を除名することができる。
第39条 会員が退会し、あるいは除名されたときは、本会の資産について何ら
の請求権も有しない。

《会則の改定》
第40条 本会則は総会の議決によって改定することができる。

《解散》
第41条 本会は総会において議決権の3分の2以上の賛成により解散する。
2.本会が解散したときは、理事会の決議により本会の資産を本会と同種
の目的を有する個人または法人に寄付する。

【付則】
第1条 本則第15条の定めに拘らず、本会の第1会計年度は2006年3月末
日までとする。
第2条 会費は当面無料とする。